賃貸契約・売買契約の重要事項説明書の読み方

重要事項説明書の読み方

このカテゴリでは不動産取引の際にみなさんが受けることになる重要事項説明について解説します。

重要事項説明は消費者保護のために定められた事項ですが、専門用語も多く、一度に理解することは難しい内容が多くあります。

私は仕事柄いままで宅地建物取引士として何千件と重要事項説明を行ってきました。

重要事項説明書に記載されている内容を解説することで皆様のお力になれれば嬉しいです。

重要事項説明とは

重要事項説明とは賃貸借契約・売買契約締結前に宅地建物取引士から賃貸借契約であれば借主に、売買契約であれば買主に契約に関する重要事項を説明することです。

賃貸契約であれ売買契約であれ人生にそう何度も経験することではありません。

そのため借主・買主が契約内容をしっかり理解した上で契約を締結していただけるように不動産取引の専門家である宅地建物取引士から詳しく説明を行います。

重要事項説明は宅地建物取引業法第35条に定めがあるため重要事項説明書は別名35条書面とも呼ばれます。が、実際に不動産業界内で35条書面と呼んでいる人は少ないです。重要事項説明を省略して”重説(じゅうせつ)”と呼ぶ事がほとんどです。

重要事項説明の時期

重要事項説明書は契約前に行う必要があります。

また、説明自体はたとえ相手方から不要と言われても説明する必要があります。

例外的に相手方が宅地建物取引業者(不動産会社等)の場合は説明が不要ですが、

重要事項説明書の交付自体は省略できません。

※ここ宅建士試験によく出ます 宅建士試験についての記事もあるのでよかったら読んでみてください

よく宅地建物取引業者が重要事項説明を行わなかった、宅地建物取引士以外の者に重要事項説明をさせたなどで行政処分を受けています・・・

ちなみに宅地建物取引士より重要事項説明をさせる責任があるのは宅地建物取引業者です。

(宅建業者+処分+お住まいの都道府県名で検索してみてください)

重要事項説明の項目一覧

物件に関する権利関係の明示

物件に関する権利制限内容の明示

物件の属性の明示

取引条件(契約上の権利義務関係)の明示

取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置

区分所有建物の場合

  • 敷地に関する権利の種類及び内容
  • 共有部分に関する規約等の定め
  • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
  • 専用使用権に関する規約等の定め
  • 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
  • 修繕積立金等に関する規約等の定め
  • 通常の管理費用の額
  • マンション管理の委託先
  • 建物の維持修繕の実施状況の記録

(※)貸借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目

各項目を分かり易く具体的に解説していきます。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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