2020年8月28日から宅地建物取引業法施行規定の一部が改正になり、重要事項説明時に水害ハザードマップ上の対象不動産の位置について説明することが義務付けられました。
この改正の背景には近年日本各地で起こっている豪雨災害が関係しています。
ハザードマップとは
ハザードマップとは”自然災害”が起こった際の被災想定区域や災害時の避難場所・避難経路などの位置を表示した地図です。
”自然災害”と表記があるように洪水や土砂災害、火山など複数のハザードマップが存在します。
不動産の重要事項説明にっては水害ハザードマップ上の対象不動産の位置を説明することが義務付けられました。
水害ハザードマップの確認方法
水害ハザードマップは一部自治体を除き、各自治体のホームページ等で確認できます。
また、国土交通省の”ハザードマップポータルサイト”には最新のハザードマップ情報が掲載されています。
不動産取引の際には仲介をした不動産会社から水害ハザードマップを用いて水害リスクの説明があると思いますが、自分でも事前に確認することをおすすめします。
また、ハザードマップの有効活用などについて記載のされている書籍も多数発売されています。
台風の多発する時期などに備えて購入されることをオススメします。
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水害ハザードマップを用いて説明する必要がある項目
2020年8月28日からは宅地建物取引業法施行規定の一部が改正され、
『不動産取引に際しての重要事項説明として、水害ハザードマップを用いることにより、水害リスクに関する説明を不動産契約締結前までに説明しなければならない』
と定められました。
水害リスクとは洪水・内水・高潮の3つが対象となっています。
洪水
洪水は主に河川の氾濫を想定したものです。
内水
内水は堤防の内側で発生した氾濫のことで、例えば市街地内を流れる側溝や排水路、下水道等から水が溢れる水害のことをいいます。
高潮
高潮は台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際や向岸風によって生じる海面の上昇をいいます。
水害ハザードマップを用いて水害リスクを説明するようになった背景
ではなぜいままで説明義務のなかった水害ハザードマップを用いた水害リスクの説明が必要になったのでしょうか。
改正の背景には近年日本各地で起こっている豪雨災害があります。
2019年10月に発生した台風19号の被害で神奈川県川崎市のJR武蔵小杉駅周辺のタワーマンションが話題になりました。
エントランスから流れ込んだ水が地下の電気系統を壊してエレベーターが動かなくなったり、停電により断水が発生しました。
水害に強いと認識されていたタワーマンションでの被災だっただけに大きな話題となりました。
後に明らかになったことですが武蔵小杉駅周辺の中でも被災したタワーマンションが立地している場所は、多摩川が氾濫した時に浸水継続期間が4週間におよぶ可能性があるとハザードマップに記載があったそうです。
そのようなこともありハザードマップの有用性が認識されました。
これまでは水害リスクを説明する義務がなかった為に不動産会社によって対応に温度差がありました。
ハザードマップを用いてリスクを説明する不動産会社もあれば、一切説明をしない不動産会社もありました。
今後水害リスクが高まる恐れがある中、不動産契約の意思決定に重要な要素となると考えられることが今回の法改正の背景です。
検討している不動産が浸水想定区域の外にあれば安心?
水害ハザードマップは一度浸水想定区域が定められればずっとそのままということはありません。
不動産契約締結時には浸水想定区域外にあった不動産が数年後浸水想定区域に入っているということもあり得ます。
いつ起こるかわからない水害に備える為にも定期的に最新のハザードマップを確認するようにしましょう。
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