(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
津波災害警戒区域内か否か(イエローゾーン)
津波災害警戒区域は主に警戒避難体制の整備を目的として定められます。
区域の指定は津波が発生した際に住民等の生命・身体に危険が生じる恐れがある区域で津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備する区域として都道府県知事により指定されます。
指定にあたっては基準水位(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物などへの衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位)もあわせて公示されます。
警戒避難体制の整備を目的としている為、建築などの制限はありません。
津波災害特別警戒区域内か
津波災害特別警戒区域にはオレンジゾーンとレッドゾーンがあります。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)とは
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)とは、津波災害警戒区域の中で建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害を生ずる恐れがある区域で一定の開発行為・建築を制限すべき区域として都道府県知事により指定されます。
オレンジゾーン内の一定の社会福祉施設、病院、学校については、次の基準に適合することが必要となります。
- 津波に対して安全な構造のものとして省令に定める技術的基準に適合
- 病院等の一定の居室の床面の高さが基準水位以上
- 上記の用途の開発行為が擁壁の設置など土地の安全上必要な措置が省令で定める技術的基準に適合
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは上記オレンジゾーンの中で市町村条例で定めた区域(ここがレッドゾーン)について、住宅等の規制が追加される区域です。
- 条例で定める用途の建築物が津波に対して安全な構造なものとして省令に定める技術的基準に適合
- 市町村条例で定める基準に適合【基準参酌①又は②】(①居室の床面の全部又は一部の高さが基準水位以上②基準水位以上の高さに避難場有効な屋上その他の場所が配置、当該場所までの避難場有効な階段その他の経路)
- 住宅等の開発行為が擁壁の設置など土地の安全上必要な措置が省令で定める技術的基準に適合
津波災害警戒区域内の不動産を検討する際に注意する事
津波災害警戒区域内の不動産を検討する際には自治体から公表されているハザードマップなどを確認して、検討している不動産がどのような地域にあるのか、最寄りの避難施設はどこになるか等、事前に把握をした上で検討をしましょう。
今の時代どこでどのような災害が起こるか予測が非常に難しいです。
区域外の不動産が理想かもしれませんが日本は島国のためそうも言ってられません。
予想されるリスクを把握・検討しましょう。
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