不動産会社が営業をする為には①営業保証金を供託もしくは②保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納める義務があります。
供託所に関する事項では仲介に入る不動産会社がどのような形で供託をしているのかを説明します。
重要事項説明書には宅地建物取引業保証協会の社員でない場合と宅地建物取引業保証協会の社員の場合と記載されることがよくありますが、上記①の場合が社員でない場合、上記②の場合が社員の場合に該当します。
営業保証金を供託している場合
不動産会社が宅地建物取引業保証協会に加入をせずに営業をする場合、供託所に営業保証金を供託する必要があります。
営業保証金とは
営業保証金とは消費者が不動産会社から不動産の取引に関し、なにかしらの損害を受けた場合にその営業保証金から弁済を受けることができる、消費者保護のために供託する金銭です。
営業保証金の金額
営業保証金の金額は本店(主たる事務所といいます)が1000万円、支店や営業所(その他の事務所)の場合は支店毎に500万円です。
本店と支店2店舗であればそれだけで2000万円もの金額を供託する必要があります。
保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納める場合
上記の通り営業保証金の額が大きいため、宅地建物取引業保証協会に加入をして弁済業務保証金分担金を納める方法があります。
弁済業務保証金分担金の額
弁済業務保証金分担金は本店(主たる事務所)60万円、支店や営業所(その他の事務所)の場合は支店毎に30万円です。
上記と同じ本店と支店2店舗の場合は120万円で済みます。
万が一不動産取引で損害を受けた場合は
万が一不動産の取引において損害を受けてしまった場合は営業保証金から弁済を受けられるかもしれません。
ほとんどの不動産会社は宅地建物取引業保証協会に加入をして営業をしていますので、弁済金の請求先は不動産会社が加入している保証協会となります。
もし営業保証金を預けている(保証協会に加入していない)場合は供託所=法務局に申請をする必要があります。
泣き寝入りをせずに相談してましょう。