(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
賃貸物件を借りる際の重要事項説明書にも支払金又は預かり金の保全措置の概要という項目があります。
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支払金又は預かり金とは
支払金・預かり金とは代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭です。
ただし以下のものは除きます。
- 受領額が50万円未満のもの
- 宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等
- 売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの
- 報酬
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賃貸借契約で支払金又は預かり金の保全措置は講じられるか
賃貸借契約の場合にはほぼ支払金又は預かり金の保全措置を講じることはありません。
なぜなら賃貸借契約は取引する金額が大きくなく(50万円以下になることも多々あります)、申込から入居までが平均3週間前後のため保全措置を講じている間に契約日がやってきます。
事業用の賃貸借契約は比較的金額が大きくなりますが、それでも保全措置を講じることはほぼありません。
私もいままで数千件賃貸借契約の重要事項説明をしてきましたが、一度も保全措置を講じる契約を仲介したことがありません。
保全措置を講じる場合
保全措置を講じる場合は保全措置を行う機関(銀行や保険会社等)を重要事項説明書に記載して説明します。
保全措置は義務なのか任意なのか
売買と同じく不動産会社が預かる預かり金の保全措置を講じるかは不動産会社の任意です。
そのためほとんど保全措置を講じることはありません。
もし契約金を支払う際に保全措置が講じられたいないことが不安な場合でも1,000万円以下であれば万が一の際には営業保証金から弁済請求を受けることができます。
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