賃貸借契約には基本的に契約期間が定められています。
契約満了のタイミングで継続して入居を希望する場合は契約を更新する必要があります。
契約期間及び更新に関する事項では具体的な更新の方法や更新時に発生する費用について記載されています。
契約期間について
契約期間はいつからいつまでと具体的に記載されます。
賃貸借契約の契約期間は一般的に2年間とされています。
特に2年間にする根拠はありませんが、全国的に2年間とされることが一般的です。
しかし物件によっては契約期間1年間の物件などもありますのでしっかり確認しましょう。
契約更新時に発生する費用
契約更新時に発生する費用については重要事項説明書に記載して説明します。
下記の費用が発生することがあります。
更新料
更新料は契約更新時に貸主に支払う費用です。
更新料の相場は1ヶ月前後です。
地域により更新料の金額には差があり、関東地方では賃料の1ヶ月程度、西日本では更新料がない地域も多くあります。
更新料には法的な定めはなく、更新料を設定して契約を結ぶことは問題ありません。
更新事務手数料
更新料とは別に更新事務手数料が定められている場合もあります。
更新事務手数料とは賃貸物件を管理している管理会社へ更新手続きの事務手数料として支払うものです。
金額の相場は1万から賃料の半月分程度です。
火災保険料
賃貸物件では火災保険の加入を契約条件としているところがほとんどです。
火災保険を契約期間と同じ2年間としていた場合には火災保険の更新も必要となります。
更新火災保険料の支払い方法は様々で、コンビニでの払込用紙が郵送で送られてきたり、口座振替であったりクレジット決済であったりと最初に契約をした際に定めた内容となります。
通常契約時と同じプランで更新をすることが一般的です。
更新料などが全く発生しない自動更新の物件もある
契約の更新が自動更新となっている物件では更新料などが発生しない場合もあります。
自動更新の場合は契約期間の定めはあるものの、更新拒絶の意思表示がなければ同条件で同一期間更新されます。
費用発生がないため、書類のやりとりに必要もありません。
オーナー管理の物件に多くみられます。
更新時の具体的な手続き
更新の時期が近づくと貸主や管理会社から更新のお知らせが届きます。
契約更新を希望する場合には更新の案内に沿って手続きが必要です。
更新の手続きについても貸主や管理会社により様々で、更新契約書を取り交わす場合もあれば、契約者や入居者の連絡先などに変更がないかを通知するだけの場合もあります。
具体的な手続きについては管理会社に事前に確認をするようにしましょう。
更新を希望しない場合はいつまでに連絡するべきか
更新を希望しない=解約となりますので、契約書に記載のある解約通知の通り通知をしましょう。
一般的に契約の解約通知は1ヶ月前となっていますので、遅くとも期間満了の1ヶ月前までには通知する必要があるでしょう。
更新時に想定外の費用が発生しないように契約時に確認を
更新時に発生する費用がある場合には必ず重要事項説明書に記載して説明があります。
更新時に更新料1ヶ月となるとかなりのまとまった金額が必要となります。
契約時にしっかり確認をしましょう。