不動産売買契約では売主から買主へ「物件状況確認書(告知書)」が交付されます。
告知書とは不動産の状況を売主から買主へ説明するために交付する書類です。
仲介する不動産会社によって書式が若干異なりますが、基本的な内容は同じです。
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「物件状況確認書(告知書)」に記載される事項
宅地建物取引業協会の書式には下記の内容が記載されています。
- 雨漏り
- 白蟻(シロアリ)被害
- 建物の不具合
- 給排水施設の故障・漏水
- 増改築・修繕・リフォーム・用途変更の履歴及び資料
- 火災(ボヤ等含む)の被害
- 石綿使用調査結果の記録
- 建物状況調査
- 耐震診断及び地震に対する安全性に関する資料
- 住宅性能評価
- 建物新築時の資料及び分譲業者明
- 境界について
- 越境について
- 擁壁について
- 地盤の沈下、軟弱
- 土壌汚染に関する情報
- 地中埋設物
- 騒音・振動・臭気等
- 電波障害
- 浸水等の被害
- 近隣の建築計画
- 売買物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設
- 売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件・事故
- 近隣との申し合わせ事項
- その他売主から買主へ引き継ぐ事項
仲介に入る不動産会社によって書式は若干異なりますが、基本的な記載事項は同じです。
不動産の状況を正直に記載する必要があります。
いままでの不具合や事件・事故など売主が知っている範囲のことを記載して告知します。
「物件状況確認書(告知書)」の交付は売主の義務なのか
基本的に契約書の条項に告知書にて物件の状況を告知する旨記載してあります。
告知書を交付しない場合は契約書の特約に記載されます。
ほとんどの取引で告知書は交付されます。
また、国土交通省にも下記の内容が記載されています。
宅地又は建物の過去の履歴や性状など、取引物件の売主や所有者しか分からない 事項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に告知書を提出してもらい、 これを買主等に渡すことにより将来の紛争の防止に役立てることが望ましい。 告知書の記載事項としては、例えば売買であれば、
① 土地関係:境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の存否又 は可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去 及び現在の利用状況
② 建物関係:新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有 無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建 物の傾き、腐食等の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利 用状況
③ その他 :消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第2条第4項に 規定する特定保守製品の有無、従前の所有者から引き継いだ資 料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わ った不動産流通業者等
などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれらを記載してもらうこととなる。 なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、当該告知書が売主等の責任の下に 作成されたものであることを明らかにすること。
国土交通省宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
「物件状況確認書(告知書)」を交付するタイミング
告知書は売買契約の際に売主から買主へ交付されます。
不動産会社によっては契約前に告知書を渡す会社もありますが、基本的には契約時に交付されます。
購入検討時に伝えられていなかった事項などがないかしっかりと確認をしましょう。
「物件状況確認書(告知書)」に嘘が書いてあった場合
「物件状況確認書(告知書)」には正確に真実を記載する必要があります。
もし売主が虚偽(嘘)を記載していた場合は契約内容にかかわらず、損害賠償責任が生じます。
例えば「物件状況確認書(告知書)」に雨漏りがあったにもかかわらず、雨漏りがなかったと記載した場合は、雨漏りについて売主は責任を負わない旨記載をしていても雨漏りの修繕やそれに伴う損害を賠償する責任が生じます。
また、「物件状況確認書(告知書)」にいままでの状況を正確に正直に記載することで買主からのクレームやトラブルを防げます。
「物件状況確認書(告知書)」は売買契約の重要書類
「物件状況確認書(告知書)」には売主が知っている不動産のいままでの内容が記載されています。
内容をしっかりと確認して、購入後に話が違ったとならないようにしましょう。
また、購入した不動産を将来売却する際も取得時の重要書類をなりますので大切に保管しましょう。