飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況

重要事項説明書の読み方

生活に必要不可欠なライフラインに関する事項を説明します。

普段当たり前のように使っているライフラインも利用開始にはさまざまな手続きが必要になる場合がありますのでしっかり確認が必要です。

(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)

飲用水に関する事項

飲用水に関する事項では公共の上水道が整備されているのかが重要なポイントになります。

公共上水道が利用できる場合

中古住宅などですでに上水道が整備されている場合には上水道メーターの名義変更が必要になります。

現在登録されている名義人が売主と同一名義なのか確認をするようにしましょう。

物件によっては新築時から数回持ち主が変わっているのにも関わらず新築時の持ち主から水道メーターの名義が変わっていないという物件もあります。

また、水道管の引込み口径も注意が必要です。

少し古い建物で13ミリで引込みがある場合には将来的に20ミリに変更が必要になる可能性を考えておいた方がいいかもしれません。

生活を始めたものの、13ミリの水道供給ではストレスを感じ、20ミリに変更する場合には再度費用が掛かる可能性もあります。

更地(建物などがない土地)の場合には水道負担金が必要になる場合があります。

その際には引き込む水道管の口径によって費用が変わります。

自治体毎に金額は違いますので確認が必要です。

公共上水道が利用できない場合

地域によっては公共上水道が整備されておらず、井戸水を利用している地域もあります。

その際には井戸の水質検査をしているのか、確認が必要です。

井戸水の場合はその地域が井戸水を利用しているから大丈夫だろうと判断すると対象地だけ引用不適だったりすることもあります。

以前の事例で10m横の土地にある井戸が飲用適であったために対象地の井戸を水質検査せずに不動産を購入し、井戸水の味に違和感を感じ調査した結果飲用不適だったというケースもあります。

電気に関する事項

基本的に地域を管轄する電力会社に連絡をすれば利用可能です。

検討している不動産の敷地内に電柱がある場合

よく不動産の敷地内に電柱が立っている場合があります。

その際には電柱の所有者が誰なのか確認をしましょう。

電力会社が土地の所有者に許可をとって設置している場合には土地の使用料が発生している場合があります。

費用に関しては年間数千円前後が多いようです。

また、その電柱を撤去して欲しい場合には基本的に電力会社の費用負担で撤去をしてもらえます。

電柱と電信柱の違い

一言に電柱と電信柱といってもどのような違いがあるのでしょうか。

電柱とは

電柱とは電気を送るものです。

電信柱とは

電信柱とは電話回線や光ケーブルなどを繋ぐものです。

ケーブルテレビの線を繋いであることもあります。

ガスに関する事項

ガスには都市ガスとプロパンガスの2種類あります。

オール電化住宅などの場合にはあまり影響はありませんが、将来的にガスに切り替える可能性もあると思いますのでチェックをしておきましょう。

都市ガス

都市ガスは基本的に前面の道路に配管を埋設して供給しています。

その為対象不動産が都市ガスの供給エリアなのか確認が必要です。

地域的に都市ガスの供給エリアであっても対象不動産の前面に配管が来ていない場合、引込みに別途費用がかかったり、場合によっては引込みが出来ないこともあり得ます。

プロパンガス

すでにプロパンガスを利用している場合にはガスの名義変更に伴う費用やどのように手続きが必要か確認をするようにしましょう。

別途購入に伴いプロパンガス会社を変更したい場合には変更可能なのか、場合によっては費用が掛かる場合もありますので特に注意が必要です。

排水に関する事項

下水道が整備されている場合

下水が整備されている場合、誰がその下水道を整備したのかを確認しましょう。

下水道が公共の場合

下水道が公共の場合には受益者負担金の精算が済んでいるのか確認しましょう。

基本的に公共下水を利用する際には受益者負担金を支払う必要がありますが、公共下水が整備される前からあった住宅などでは公共下水を利用せず(受益者負担金を支払わないまま)に浄化槽のままというケースもあります。

受益者負担金については土地の面積に応じて1m2あたり数百円で設定されているところがほとんです。

下水道が私設の場合

まれに下水道が私設の場合があります。

その際には所有者が変わる際に加入料や使用料を請求される場合があるので注意が必要です。

公共下水が整備されていない場合

公共下水が整備されていない場合には整備計画があるのか、ない場合には浄化槽が利用可能なのか確認をしましょう。

以前取引をした不動産が現況浄化槽を利用していましたが公共下水の整備計画がありました。

整備完了時期は未定でしたが将来的に受益者負担金の負担があるとのことでしたので重要事項説明書にその旨記載をして取引をしたことがあります。

浄化槽を利用している場合

浄化槽を利用している場合には維持費が発生します。

浄化槽の設置には基本的に自治体の許可が必要になります。

また、定期的な検査と浄化槽の清掃などの維持費が掛かります。

自治体の問合せ窓口などを確認しましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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