夢の新築一戸建てが建つ!と聞いて現地を見に行ったら荒野だった・・
新築が建築されますよと不動産会社の方に言われても不安になりますよね。
この章ではそのような場合の説明事項を解説します。
(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)とは?
そもそもどのような場合に注意が必要かというと、未完成物件(土地も建物も)を購入しようとする場合です。
不動産の取引におていこの世にない不動産を取引することが可能です。
ですが、購入する立場からすれば本当にその不動産が完成するのか、完成した際に説明を受けた通りの内容で仕上がるのか不安ですよね。
そのためにこの説明事項が設けられています。
青田売りでトラブル多発でこのような項目が設けられた
宅建業法が施行される前は未完成物件の広告や契約に関する規制がありませんでした。
そのため青田売りによるトラブルが多発しました。
そのためまずは昭和46年の宅建業法改正時に広告開始時期の制限(33条)が設けられました。
しかし広告のみを規制しても広告をせずに契約をすることは規制できません。
そのため現在では広告も契約も一定の開発許可や建築確認等の許認可を得た後でなければならないと定められています。
青田売りとは
青田売りとは未完成の土地や建物を売買することです。
なぜ青田売りというかと農業に由来しているそうです。
まだ稲が青い段階でその収穫を見越して売買して事前にお金を受け取ることから青田売りというそうです。
未完成物件を検討する際に注意すること
開発許可や建築確認を申請する際は図面などで詳細に計画を立てて申請をします。
その書面を必ず確認をするようにしましょう。
ただ、許可申請書面は土地造成や建物建築に慣れていない方がみてもわかりにくいと思います。
理解できるまで確認をするようにしましょう。
未完成物件は危険?
こういうと未完成物件は危険だと思ってしまうかもしれませんが、図面などで十分確認をすれば危険なことはありません。
とくに新築マンションや建売住宅は工事完了まで待っていると人気の区画から売れていくのも事実です。
新築には特別な価値があります。
見れないからこそ楽しみになる。
だからこそ思い込みなどで完成後にトラブルにならないように十分確認をするようにしましょう。