2020年4月に民法が改正され、連帯保証人に関する責任の範囲が明確になり、連帯保証の極度額を設けることが義務付けられました。
ここでは賃貸借契約における連帯保証人について解説します。金融機関などの連帯保証人制度については触れていません。
連帯保証人とは
連帯保証人とは本来の債務者(賃貸借契約における借主)と同等の責任を人の事です。
自ら賃貸物件を利用する権利は無いにも関わらず、借主と同じ責任を追う非常に重い責任を負います。
連帯保証契約は誰の間で結ばれる契約か
連帯保証人は債権者(賃貸借契約における貸主)と連帯保証人との契約です。
連帯保証人になってくれと頼まれるのは借主からですが、契約は貸主と結びます。
連帯保証人が責任を負う範囲
連帯保証人は借主が負うべき債務の一切について、借主と同様に支払いをしなければなりません。
したがって、借主の支払い家賃のみではなく、契約において発生させてしまった損害の賠償や原状回復費用なども連帯して責任を負います。
借主が夜逃げをしてしまい、音信不通となった後もお部屋の残地物は処分しなければなりません。そのような際の処分費用なども負担しなければならなくなります。
連帯保証人になることができるのはどのような人か
連帯保証にとなるための法律上の要件は特にありませんが、貸主から連帯保証人となりうる人の条件を提示されることがあります。
よくあるのが「親族」「有職者」「年齢制限」「近くに住んでいる」などです。
法律上の連帯保証人として契約をしたとはいえ、中には連帯保証人の責任を理解せずに連帯保証人となる人がいます。
そのような場合には連帯保証人に請求をしても支払ってもないないと事態が発生します(契約上は支払わなければなりませんが)。
誰を連帯保証人として契約を締結するかは貸主の審査次第となりますので、親族で連帯保証人が立てられないなどの心配がある方は事前に不動産会社に相談しましょう。
2020年民法改正後の影響【極度額の設定】
連帯保証人には非常に思い責任が伴います。
時には請求を受ける金額が多額になることもあり、それによって人生が狂ってしまう人が問題視されていました。
2020年4月の民法改正により連帯保証の極度額を設けることにより連帯保証人の責任が無限に増えていくことに歯止めをかけました。
極度額を明記していない連帯保証契約は無効となります。
連帯保証人の極度額
法律上連帯保証人の極度額には下限も上限もありません。
しかしあまり極度額が多いと誰も連帯保証人になってもらえずに契約を結ぶことができません。そのため賃貸借契約の連帯保証人の極度額は支払い賃料の12ヶ月から24ヶ月程度に設定されていることが多いです。
安易に連帯保証人になるな!連帯保証人の要注意ポイント
連帯保証人は非常に重い責任を負います。
それは①催告の抗弁権②検索の抗弁権③分別の利益が無いためです。
催告の抗弁権(先に借主に請求してください)がない
もしあなたが友人の連帯保証人になっていたとします。
友人は支払いを滞り貸主から借主の代わりに支払ってくれと請求された場合、あなたは「先に借主に請求をしてください」と主張することができません。
貸主は借主にも連帯保証人にも請求をすることができます。
借主に請求をせずにいきなり連帯保証人に請求してきたとしても拒否はできません。
検索の抗弁権(借主はお金を持っている)がない
もしあなたが友人である借主が実はお金を持っていることを知っていたとします。
貸主から借主の滞納家賃の支払いを請求された場合に借主はお金を持っているから借主に請求をするようにはいえません。
貸主から請求があれば借主が実際に支払える状態にあっても支払わなければなりません。
分別の利益(他の連帯保証人に請求して)がない
あなたと別で借主の親族が連帯保証人となっていた場合に貸主から借主の滞納家賃を支払うように請求された場合、親族の連帯保証人に請求をするようにはいえません。
貸主から請求があればたとえ複数の連帯保証人がいてもあなたが支払わなければなりません。
連帯保証人契約を解除することはできるのか
連帯保証人契約を解除することは可能です。
しかし、容易ではありません。
契約の解除には「合意解除」しか手段がありません。
しかし連帯保証人は借主が支払わなかった場合の人的補償になるため簡単に貸主は解除に応じてくれません。
連帯保証人になる場合は慎重に
連帯保証人は責任が非常に重い上に簡単に解除することができません。
親族であれば友人であれ連帯保証人になってほしいと依頼された際は簡単に承諾せず、慎重に判断をしましょう。
現在は連帯保証人を頼める方がない方のために家賃保証会社があります。