私道に関する負担に関する事項

重要事項説明書の読み方

一言で私道といってもさまざまな意味があります。

私道に関する負担に関する事項を解説します。

(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)

私道とはなにか?公衆用道路や公道との違い

そもそも私道とは何か?

ここでの私道は重要事項説明『敷地と道路の関係』に出てくる私道だけでなく、単に通行用で個人所有の通路なども含まれます。

対して公道は道路の所有者が「国都道府県市区町村」などの行政機関である場合です。

所有者に関する事項は登記事項証明書で確認が出来ます。

また、登記簿上の地目が「公衆用道路」だからといって建築や通行に誰でも利用できる道路となる訳ではありませんので注意が必要です。

「公衆用道路」という地目は登記簿上の土地の種類です。

私道に関する負担に関する事項にはどのようなものがあるか

私道に関する負担に関する事項には主に2つの意味合いがあります。

利用するための金銭的な負担

対象不動産の前面道路が私道である場合には利用するための費用負担が発生する場合があります。

単独で私道を所有している場合は基本的に定額の私道維持管理費や負担金はありませんが、私道が複数人の共有の場合には共有者の間で私道の維持管理費を定めている場合があります。

その費用は月額であったり、所有権が移転する際(売買や相続、贈与など)のタイミングでまとまった金額を負担するなどさまざまです。

取引現在では費用の負担がない場合でも将来的な所有者の変更により費用が発生する(請求される)可能性もあります。

また、建物を建築する際に上下水道整備などの工事をするために道路を掘削する場合には、共有者の掘削承諾が必要になるなどの負担もあります。

余談ですが、以前売買仲介した土地の前面道路が複数人の共有による私道でした。

新築の戸建てを建築を予定していたので共有者に掘削承諾書に署名捺印を依頼したしたところいわゆるハンコ代として数万円の金銭を要求されたことがあります。

そのような可能性もあるため購入を検討する際にはよく確認が必要です。

通行を許可するなどの金銭的な負担以外の負担

この負担は金銭的なものではありませんが、その私道を他人が通行することを受け入れたり、建築の際の建蔽率・容積率の計算に算入できないなどの負担があります。

とくに建蔽率や容積率の計算では計画した建築物が建築できないなどの可能性もあります。

また、私道部分には基本的に建物を建てることができません。

私道が関係する不動産を購入する際に注意するポイント

まずはその私道がどのような道路なのかが重要なポイントです。

建築基準法上の道路となっているのか、単なる通路なのか。

単なる通路の場合には将来的にその通路が消滅する可能性や売買などによって私道の所有者が変更に伴い新しい所有者から通行の禁止や費用の請求を受ける可能性があります。

建築基準法上の道路であればある程度安心ですが次に確認をするのが所有権に関する事項です。

不動産を購入する際にその私道の所有権を取得できるのかも非常に重要なポイントです。

複数人の共有になっている場合には一部でも所有権を取得できれば安心ですがその際にも掘削承諾書を事前にもらっておくと尚安心できます。

掘削承諾書などは絶対に書かない!というような人もまれにいます(笑)

仲介不動産会社に確認をして承諾書などの取得が難しいとの回答であれば癖のある共有者がいる可能性があるため要注意です。

購入後のリスクを極力低くするためにもできることはしておきましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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