(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
不動産の契約をする際は売買代金だけではなく、様々な金銭が発生します。
手付金など不動産引き渡しまでに支払った金銭が売買代金に無事に充てられれば安心しますが、支払う金額が大きければ大きいほど不安も大きくなりますよね。
支払金又は預かり金の保全措置の概要では不動産会社(宅建業者)が不動産の取引に際して支払金又は預かり金を預かる際に保全措置を講じるかどうか、講じる際にはどのような措置を講じるのかを説明します。
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支払金又は預かり金とは具体的にどのようなものか
支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭です。
つまり取引に際して不動産会社に支払う金銭は以下のものを除いてすべて支払金又は預かり金に含まれます。
- 受領額が50万円未満のもの
- 宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等
- 売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの
- 報酬
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保全措置を講じる場合
保全措置を講じる場合は保全措置を行う機関(銀行や保険会社等)を重要事項説明書に記載して説明します。
保全措置は義務なのか任意なのか
不動産会社が不動産の取引に際して金銭を預かる際の保全措置を講じるか講じないかは不動産会社の任意です。
実務的には保全措置には時間もお金も掛かるため講じないと説明をすることがほとんどです。