中古物件の購入でも賃貸物件を探すときにも聞く新耐震基準と旧耐震基準。
今回は耐震基準とはどのようなものか、新・旧耐震基準の判断方法を解説します。
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耐震基準とは
耐震基準とは一定の強さの地震が発生しても建物が壊れないような住宅が建築されるよう、建築基準法が定めている基準のことです。
現在の耐震基準は新耐震基準です。
耐震基準は大きな地震が発生するたびに厳しく改正されています。
新耐震基準とは
新耐震基準は現在の耐震基準です。
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震をきっかけに1981(昭和56年)に耐震基準がかわりました。
1983年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物が新耐震基準の建築物になります。
旧耐震基準とは
1983年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建築物が旧耐震基準の建築物になります。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
新耐震基準と旧耐震基準の概要の違いは主に2つ、想定する地震の大きさと地震による被害の程度です。
新耐震基準の概要は中規模地震(震度5強程度)に対してほとんど損傷せず、大規模地震(震度6・震度7)に対して倒壊・崩壊しないことと定めています。
それに対して旧耐震基準では中規模地震(震度5強程度)に対して倒壊・崩壊しないと定めています。
旧耐震基準では震度6や震度7といった地震を想定していませんでした。
実際にいままで発生した大地震では新耐震基準の建築物に対して旧耐震基準の建築物の被害が大きくなっています。
新耐震基準と旧耐震基準の見分け方
前述したとおり新耐震基準と旧耐震基準の判断基準は建築確認を受けた年月日です。
建築年ではないことに注意が必要です。
例えば昭和57年に建築された建築物でも建築確認が昭和56年1月であれば旧耐震基準となります。
建築確認を受けた日の確認方法
中古物件の場合には売主が所有している確認通知書で確認をしましょう。
確認通知書とは建築確認申請が受理された際に申請主に返却される書類です。
もし紛失していても建築確認を受けていれば役所に履歴が保管されていますので建築課などの窓口で写しを交付してもらうことができます。(担当部署の名前は役所によって違います)
賃貸物件の場合には建築確認申請書や確認通知書を確認するのは大変ですので1984年(昭和59年)以降の建築物を基準に検討することをオススメします。
大型の案件でも計画から2年程度で完成します。
安全な住まいを見つけるために耐震基準はしっかり確認を
地震大国日本ではどこで大きい地震が発生するか予測は困難です。
一般的に旧耐震基準の建築物は購入費用も賃料も新耐震基準の建築物と比べて安い傾向があります。
しかし住まいは命を守るものです。
購入・賃借をする際にはしっかり検討をするようにしましょう。