「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の成立に伴い賃貸不動産経営管理士の重要性がますます高まっています。
これから不動産業界で仕事をしたいと思っている方は国家資格にもなりましたし、今のうちに取得されることをオススメします。
資格をすでに取得されている方も「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立したことでどのような影響があるのか確認をしましょう。
新法改正で重要性の増す賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅は現在のみなさんの生活において欠かせないものとなっています。
いままでは大家さんが自分で建物管理や家賃集金管理を行っている物件も多数ありましたが、民法の改正による賃貸経営の難化や大家さん自身の高齢化などで賃貸管理を不動産会社に任せる大家さんが増えています。
また、賃貸住宅の増加に伴いサブリース契約という形態も増えています。
サブリース契約は不動産会社等が大家さんから賃貸物件を一括借上をし、一般の借主さんに転貸をする方式です。
テレビなどでよくみる何十年保証!ってあれです。
大家さんから見れば契約上(あくまで契約上)は全室空室でも家賃が入ってくるということで安心のシステムに見えます。
が、実際は小さい文字で ”○年毎に見直しがあります” みたいなことが書いてあるんですね。
それで数年後には家主さんに見直しの提案がはいり、借上金額の見直しや最悪の場合サブリース契約の打ち切りなんてことに・・・
大家さんはそんなこと聞いてない!サブリース会社は伝えたし契約書にも書いてありますよね!となるとおのずとどちらの立場が弱くなるかは見えますね・・・
そのような背景から「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決成立しました。
新法成立による今後の影響
賃貸不動産経営管理士は国家資格に!
賃貸不動産経営管理士は国家資格となりました。
すでに賃貸不動産経営管理士試験に合格している方は移行講習を受講して国家資格としての賃貸不動産経営管理士の登録が必要になります。
登録制度で義務付けられる4つの業務
大家さんから委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が義務付けられ、5年毎に更新が必要になります。
※管理戸数が一定規模未満の者は対象外
賃貸住宅管理業者の業務における義務付けは以下の4つです。
業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
※業務管理者が欠けた状態では管理受託契約を締結してはならない
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ
この規定で明記されている業務管理者が賃貸不動産経営管理士を想定しているそうです。
詳細については今後制定する政省令にて規程予定とのこと。
管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ
サブリース契約などのトラブルを防ぐ目的があります。管理受託契約の重要事項説明を行うことで事前にトラブルが防げることは良いことですね。
財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ
こんな当然のことを明記する必要ある?って思われるかもしれませんが意外と多いんですよねこの手のトラブル。
管理会社に任せっきりの大家さんが久しぶりに通帳記帳をしたらまったく家賃が入金されていなくて管理会社に確認したら入居者さんが滞納しているから・・・なんて言われて入居者さんに確認をしたら管理会社に支払ってますけど・・・
なんてことが実際にあるんです。
定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ
不動産会社にも求められる賃貸不動産経営管理士
国土交通省に登録が必要な賃貸住宅管理業者は賃貸住宅の管理のみを仕事にしているところは少なく、賃貸・売買の仲介も行っている業者が多いです。
これからはさらに賃貸住宅経営管理士の有資格者のニーズが高まっていくと思われます。
これから不動産業界で仕事をしたいとお考えの方も資格を取得していると就職に有利なのは間違いありません。
これから試験難易度も難化すると思われますので今のうちに勉強して資格取得をしましょう!