「賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律」(賃貸管理業法)に基づく賃貸管理業者の登録制度が2021年6月にスタートします。
賃貸管理業者は管理業務の責任者の業務管理者を事務所ごとに置き、国土交通省に登録することが必要になります。
登録義務のある賃貸管理業者とは
以下の2つの要件を満たす管理業者は国土交通省に登録する必要があります。
賃貸住宅の維持保全業務を行っている
維持保全にあわせて行う家賃その他の金銭管理業務を行っている
上記2つを合わせて行う業者が登録義務のある賃貸管理業者になります。
例外的に管理戸数200戸未満の業者は登録義務はありません。
業務管理者の要件とは
管理業務者になるには所有資格とタイミングによって以下の3つの方法があります。
移行講習
賃貸不動産経営管理士の資格を所有(2020年までに合格し、2022年6月までに登録した人が対象)、賃貸管理行法の知識を学ぶ2時間程度の移行講習を受講する方法です。
移行講習の実施は法施行後1年間のみとなります(2022年6月末まで)。
指定講習
宅地建物取引士しょ資格を所有し、賃貸管理業法と管理業務の知識を学ぶ10時間程度の指定講習を受講する方法です。
この方法によるには管理業務の実務経験2年が必要となります。
登録試験
登録試験(詳細は未定)に合格する方法です。
試験の詳細は未定ですが、現時点では賃貸不動産経営管理士試験が想定されているそうです。
合わせて管理業務の実務経験2年が必要となります。