2020年7月14日に事業者に対する家賃支援給付金の受付が開始しました。
事業者にとっては自分が対象なのか、その手続きなど気になるところですね。
また、所有者としては家賃支援給付金が支給されても貸主に家賃の支払いがちゃんとあるのか?心配ですよね。
家賃支援給付金の概要
新型コロナウイルスの影響で売り上げが一定以上減っている事業者に対し、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給するものです。
売り上げ現象の規程や支給対象となる事業者などについてかなり細かく規程がありますので詳しくは経済産業省のホームページで確認してください。
家賃支援給付金が支給されても貸主に家賃が支払われなかったら?
申請の受付が開始され、これから実際の支給が始まると思います。
この支給は事業者に対して支給されますので貸主からすれば家賃としてしっかり支払いがあるか不安ですよね。
大丈夫、安心してください。申請内容に貸主の住所・氏名・連絡先を記載する欄があり、支給側から貸主に(建物管理会社がある場合は管理会社にも)連絡が入ります。
また、支給対象の事業者が滞納者ではないかも支給対象の基準に設けられています。
確認として過去3ヶ月の家賃支払いに滞納がないか書類で提出する必要があります。
あくまで家賃支払いについての給付金ですので国も給付金が貸主の元に支払われるか注意しているようです。
売買契約や駐車場代などは給付の対象となる?
家賃支援給付金の対象となる契約
家賃支援給付金の対象となる契約は賃貸借契約です 。売買契約は対象となりません。
(賃貸借契約以外の形式で土地、建物を使用している場合も給付の対象となる場合もあるようですが確認に時間がかかるようです)
家賃支援給付金の対象となる費用
賃料、共益費・管理費が給付の対象となります。
駐車場の地代についても地代・家賃として税務申告しているなど、一定の場合には給付対象となります。
ただし、転貸をしている場合には給付対象となりませんので注意が必要です。
支援制度を利用して家主も事業者もコロナ前の生活を取り返そう
家賃支援給付金はさまざまなケースに対応できるように考えれています。
新型コロナウイルスの第二波が懸念される中、先の見えない厳しい状況が続きますが、支援制度などを最大限活用して新型コロナウイルスに負けないよう頑張りましょう!