(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
造成宅地防災区域とは
造成宅地防災区域とは、地震などによって土砂崩れなどの災害が発生する恐れが大きいとして都道府県知事などが宅地造成工事規制区域以外で指定する区域です。
防災のため、宅地造成工事規制区域内での宅地造成には許可が必要になります。
崖地などの宅地造成工事を規制したものでしたが、2004年の新潟中越地震の際、
宅地造成規制区域外での土砂崩れが多数発生しました。
それにより、2006年に改正された改正宅地造成等規制法により造成宅地防災区域が指定されるようになりました。
造成宅地防災地域内の土地所有者等は土砂崩れなどの防止のための擁壁等を設置するなどの責任を負います。
また、危険な場合には都道府県知事等から、災害防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を受けることもあります。
造成宅地防災区域内の不動産を検討する際に気をつける事
造成宅地防災区域内の不動産を購入した後に擁壁設置の命令が出るとかなりの費用が掛かります。
擁壁の設置には数百万円から数千万円の費用が掛かる事があります。
住宅の建築どころか維持管理すら難しくなるかもしれません。
注意が必要なのは、擁壁の設置について、所有者の判断ではないという事です。
都道府県知事から命令があった場合は基本的に従わなければなりません。
思わぬ出費とならないように、造成宅地防災区域内か否かよく確認をしましょう。